2022/10/03
日記
先日中小企業家同友会にてインボイス制度について説明をしましたところ、質問攻めにあいました。弊所でも11月以降にセミナーを開催しようと考えております。
現在消費税の課税事業者であり、今後も課税売上高が1000万円以下になる可能性が低い事業者におかれましては、下記の手続きが必要となりますので、担当者へご依頼ください。
(登録に係る経過措置)
Q 適格請求書等保存方式が開始される令和5年10月1日から登録を受けるためには、いつまでに登録申請書を提出すればよいですか?
A 適格請求書等保存方式が開始される令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、令和5年3月31日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。
なお、免税事業者が登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要がありますが、登録日が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中である場合は、課税選択届出書を提出しなくても、登録を受けることができます。
なお、消費税の免税事業者の方については、適格請求書発行事業者になったほうがよいかの検討が必要になります。こちらも合わせて担当へご相談ください。
また下記のユーチューブチャンネルも参考にしてみてください。