2024/02/20
日記
〇電子帳簿保存法とは…
電子帳簿保存法は、大きく分けて4つの項目より構成されております。
保存義務者は、国税関係帳簿を電子計算機を使用して作成する場合、一定の条件を満たすと電磁的記録の備付けと保存で帳簿保存が認められる(電子帳簿保存法4①)
同様に、国税関係書類も電子計算機を使用して作成する場合、一定の条件を満たせば電磁的記録の保存が書類保存とみなされる(電子帳簿保存法4②)
保存義務者は、電子計算機を使用して帳簿を作成する場合、特定の条件を満たすと電磁的記録の備付けとCOMの保存で帳簿保存が認められる(電子帳簿保存法5①)。
同様に、国税関係書類も電子計算機を使用して作成する場合、一定の条件を満たせばCOMの保存が書類保存とみなされる(電子帳簿保存法5②)。
電磁的記録の保存が行われている場合、COMの保存により電磁的記録の保存を代替できる(電子帳簿保存法5③)。
保存義務者は、国税関係書類の一部についてスキャナを使用し、一定の条件を満たすと電磁的記録の保存が書類保存とみなされる(電子帳簿保存法4③)。
ただし、特定の書類(棚卸表、貸借対照表、損益計算書など)はこの制度の対象外。
所得税及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合、一定の条件を満たすと電磁的記録で取引情報を保存する必要がある(電子帳簿保存法7)。
電子取引にはEDI取引、インターネット取引、電子メールによる取引などが含まれる。
※電子帳簿保存法の概要|国税庁 (nta.go.jp)より抜粋
〇では、1月から何が始まった?
実際に1月から義務化されるのは、上記4の電子取引の保存制度となっております。
こちらを簡単にお伝えしますと、紙できたものは紙で持っててもいい、しかし電子で来たものは電子データとして保存する以上となります。
もっと詳しく知りたいなと思った方は弊所スタッフまでお気軽にお問い合わせください。
齊藤