2024/04/22
日記
日々、事業を行っていると使用している建物や車両、備品が消耗したり壊れてしまったりして修理や買い替えが必要になることはよくありますよね。
その場合に支払った金額は、すべて修繕費にしてよいのでしょうか?
それとも、資本的支出とすべきなのでしょうか?
この記事では「タイヤの買換え」を事例として修繕費に計上できるケースとできないケースについてご説明します。
■どういうときに「修繕費」にできる?
修繕費とは、「固定資産の修理や改良のために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理や原状回復に要したと認められる部分の金額」を損金にできる勘定科目です。
大切なのは「維持管理」「原状回復」のためだったかどうかです。
また、修繕・改良等の費用が1件20万円以下である場合や、だいたい3年以内の周期で定例化して行うような修繕の場合にも修理費として計上することができます。
すなわち、今回の事例においては車両の通常の維持管理としてタイヤを購入するので修繕費としてみなされます。
尚、タイヤの交換周期に関しては4~5年での交換が推奨されており最長で10年の使用といわれていますので、よっぽど長距離移動が多くタイヤの消耗が通常より早い場合でなければ「3年以内周期」の条件には該当しなさそうですが、「維持管理が目的」「20万円以内」のいずれかの条件に該当すれば修繕費となります。
■資本的支出とは?
次に、「資本的支出」についてご説明です。
資本的支出とは、固定資産の価値や耐久性を高める支出のことです。
修繕費が原状回復・維持管理が目的であることに対して、元よりも建物や備品の性能や価値が向上するような改良を加えたときに資産の追加取得と考えるということです。
タイヤ買換えにおいてはあまり見ないケースですが、20万円以上の高性能タイヤを購入し機能性や耐久性が向上した場合には資本的支出にあたり、もともとの固定資産の取得額に資本的支出相当額を加算することになります。
■修繕費と資本的支出、それぞれの税額への影響は?
では、修繕費に計上する場合と資本的支出に計上する場合ではどのような違いがあるのでしょうか?
修繕費として計上した場合には必要経費として一括で損金に算入できるので、支出した会計年度の所得額をその分減らすことができます。
一方、資本的支出に該当した場合には減価償却をすることになるので全てを損金算入するのに一定の期間を要することになります。
建物や車両、備品の修繕・買換えを経費計上する際には適切な税務処理となるよう注意しましょう。
参考:国税庁HP/No.1379 修繕費とならないものの判定
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm
福田