2024/09/24
日記
令和6年より新NISA制度が開始されました。
以前のつみたてNISA・一般NISAから様々な変更がありましたが、
その中でつみたてNISAで20年、一般NISAで5年だった「非課税保有期間」が
新NISAでは無期限へと変更されました。
この変更によって考えられることとして新NISA口座を保有したまま
お亡くなりになるケースが今後増えるだろうということです。
新NISA口座は相続の対象となりますので、その遺産を引き継ぐ相続人は
どのようにしたらいいかということを以下大きく2点に分けて説明をさせていただきます。
まず新NISA口座の開設者が亡くなられた場合、亡くなったことを知った日以後
遅滞なく、「非課税口座開設者死亡届出書」をその口座が開設されている金融機関に
提出する必要があります。
ですのでご家族の方にはどの金融機関で運用しているかを予めお伝えしておきますと、
手続きはスムーズに進められると思います。
なお、その非課税口座の開設者が亡くなられた日以後に支払われる配当等がある場合は、
非課税措置の適用はありません。
まず亡くなられた方の新NISA口座はそれを引き継ぐ相続人の方の新NISA口座への
移管は出来ません。
売却あるいは運用の継続をする場合は同じ金融機関の相続人名義の一般口座・特定口座へしか
移管が出来ないため、相続人の方が同じ金融機関に口座がない場合は新たに口座の開設が
必要となります。
またその際の取得価額は亡くなられた日の終値に相当する金額となり、亡くなられた方が
保有していた期間の含み益については当然非課税措置の対象となります。
なお新NISA口座は相続税の対象となります。
新NISA口座に受け入れられていた上場株式等の相続税評価額は以下4つの価格の中から
最も低い金額を選択することが出来ます。
また相続した遺産から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を引いた金額が
ゼロになりましたら相続税は発生しませんし、その他にもいくつか控除がございます。
予めご自身の保有する財産について整理をするとともに、死亡した際の相続の方法についても
事前に検討・相談をしておくことが大切です。
松橋