土地の価格

2025/03/26

日記

土地の価格とは

先日、令和7年3月18日に国土交通省から公示地価が発表されました。

北海道新聞にも記事と公示価格が掲載されていました。

 

北海道は公示地価が前年に比べ2%上昇し、なかでも千歳市の商業地が公示地価の上昇率全国上位を占めたそうです。

親や親族が土地を所有していると、相続が発生した時の土地の価値が気になります。

相続時の土地の評価は少しでも低いほうが、相続税の負担も少なくなるだろうし、その土地を売却する場合は高く売りたいと考えてしまいます。

基本的に土地の取引価格はその時の時価が使用されますが、その土地の周辺の状況や面積や地形など個別の事情を参考に価格が決められます。

 

さて土地の価格は3つあると言われています。

公示地価、路線価、固定資産税評価額の3つです。

① 公示地価 (毎年3月頃に公表)

一般の土地取引の価格の指標を目的とし、 国土交通省の土地鑑定委員会が公示地(標準地)を公表しています。

② 路線価(毎年7月頃に公表)

相続税、贈与税等の課税価格算定の基礎となる財産の評価に使用され、国税庁により路線価図として公表されます。

路線価が付かない土地についてはその地域の倍率が公表されています。

③ 固定資産税評価額(毎年3月末までに公表)

固定資産税や不動産取得税の課税標準の基礎とて総務大臣が定め、市町村が市町村の固定資産台帳に登録し公表します。

原則3年ごとに見直しされます。

 

この様に一つのものについていくつかの評価方法があり実際はその取引に応じ取引価格が決められます。

 

土地の取引がある場合は、税理士や専門の業者に相談されることをお勧めします。

一般的に税務については税理士、登記関係は司法書士、土地の個別評価については不動産鑑定士、総合的な相談はハウスメーカさん等が行っております。

 

鈴木