2025/03/28
日記
会社から従業員に何らかの記念で、商品券を支給することがあるかと思います。
この場合の商品券に係る課税関係はどうなるでしょうか。
この事例に関して以下、国税庁の回答があります。
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【照会要旨】
当社では、創業50周年を迎えたことから、本年12月に在籍する全従業員に対し、一律1万円分の商品券を支給することとしました。
この場合、従業員に支給した商品券については、どのように取り扱われますか。
【回答要旨】
給与等として課税の対象になります。
創業50周年等の区切りを記念して従業員に対し記念品等を支給することは、一般的に行われているものであり、この記念品等については、1その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること、2創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること、のいずれにも該当するものについては、強いて課税しなくて差し支えないとしています(所得税基本通達36-22)。
この取扱いを受けるのは記念品に係る経済的利益に限られるため、記念品に代えて支給する金銭については、給与等として課税の対象になります。
照会のように、会社の創業記念として商品券の支給が行われる場合、その支給を受けた各従業員は当該商品券と引き換えに、商品を自由に選択して入手することが可能となりますので、商品券の支給については金銭による支給と異ならないといえます。
したがって、照会の商品券の支給については、課税しない経済的利益には該当せず、給与等として課税の対象になります。
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以上の通り、給与課税となる旨説明がされております。
それでは、個人の方が商品券を受け取った場合はどうなるでしょう。
この場合、貰った個人の属性により、事業所得の雑収入であったり、雑所得や贈与税として認識する事となります。
雑所得となる場合、その年の雑所得が20万円以下であれば、確定申告が不要となるケースもあります。
つまり商品券の受け渡しに関しては、誰が誰に渡したかによって課税関係が変わってくるのです。
では首相が新人議員に渡す商品券はどうなるでしょうか。
今、世間を騒がしている話題ですね。
首相はこの問題に関して、『政治活動に基づかない、私費による土産』と答弁されている。
つまり政治活動ではないという事なので、贈与になるのであろうと想定されます。
今回のケース、商品券を返却している議員さんに関しては、課税関係は発生しませんが、この商品券問題は以前よりあったという報道もされています。
政治とカネの問題は、昨年も世間を騒がしていたのは記憶に新しいところです。
今年は参議院議員選挙があります。
選挙権を有する国民として、透明性のある政治を望み、大事な一票を投票していきたいと考えております。
荒井