え?通勤手当から税金とられるの?

2025/03/31

日記

 

最近Xにて「通勤手当への課税」が話題になっていました。

 

つまりどういうことかといいますと、

会社から従業員に対して支給している通勤手当を、政府が所得税の対象として税金をかけることを検討しているのではないかという話題なのです。

 

「ただでさえ生活が苦しいのに、まだ税金を取るのかー!!」という気分になってしまいますよね。

 

 

そこで今回はこの話題に対して理解を深めていただくために、

そもそも現在の制度では通勤手当がどのように扱われているのかについてお伝えしたいと思います。

 

 

 

【現在も通勤手当から税金は取られるの?】

現在、通勤手当に関しては、限度額内であれば所得税がかからないことになっています。

限度額がいくらなのかについては、その人の通勤手段と通勤距離によって変わります。

 

 

 

【非課税通勤手当の対象について】

対象となる通勤手段は主に3つあります。

 

①マイカーや自転車での通勤

②電車やバスなど公共交通機関での通勤

③①と②をどちらも利用しての通勤

 

なお、徒歩での通勤に関しては対象になりません。

通勤手当は「通勤に必要な交通機関の利用または交通用具の使用のために支出する費用に充てるもの」と定められている為です。

 

 

 

【非課税通勤手当の限度額について】

①マイカーや自転車での通勤の場合

距離に応じて、月額最大31,600円(片道の通勤距離が55キロメートル以上)が限度額になります。

また、有料道路を利用した場合の料金は、

その通勤方法や経路が「最も経済的かつ合理的な経路および方法」に該当する場合には、

非課税の通勤手当として扱われます。

要するに、距離を稼ぎたいからと言って、遠回りをした経路を基に計算してはダメだということです。

 

②電車やバスなど公共交通機関での通勤

通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路および方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額が限度額となります。

また、新幹線や特急列車を利用した場合でも、

「最も経済的かつ合理的な経路および方法」に該当する場合には非課税の通勤手当に含まれますが、グリーン料金は最も経済的かつ合理的な通勤経路および方法のための料金とは認められないため含まれません。

 

③①と②をどちらも利用しての通勤

①と②のそれぞれの非課税の通勤手当の合計額となります。

 

 

なお、①②③いずれも、月15万円が限度額となります。

 

 

 

【まとめ】

いかがだったでしょうか。

現在の日本の税制では、「最も経済的かつ合理的な経路および方法」で通勤している場合にはその分の通勤手当は非課税となります。

 

個人的にも、定期券を利用して通勤している身なので、課税されてしまっては困りますし、

そういった通勤手段を使わなければ通勤が難しいから定期券を購入しているのであって、満員電車にならず徒歩圏内に住めるものなら住みたいところです。

 

政府には、どうか一国民の声をくみ取って、通勤手当くらいは非課税のままにしておいてほしいものです。

 

 

 

文責:長内

参考サイト:No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当|国税庁

No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当|国税庁